のと爺の古事記散歩

古希+4歳になってしまった爺さんが勝手気ままに古事記を散歩します。

天皇陛下も納税者!

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三種の神器ウィキペディアから)

三種の神器の継承は贈与だって知ってた?
(えっ、知ってた? もしかして天才?)

 平成から令和への改元に伴い、諸儀式が行われましたが、私が関心をもってテレビに見入っていたのは5月1日に行われた剣璽等承継の儀でした。このような儀式を見ることはもちろん初めてで、剣璽がどうやって継承されるのかとても興味があったのです。
しかし、というか、やっぱりというか、儀式では侍従さん達によって運ばれた剣璽等が壇上の天皇陛下の前に設置された台上に置かれただけで終わりました。つまり、陛下は一切お手に触れていないのです。

 継承された剣璽とは草薙剣八尺瓊勾玉ですが、ではもう一つの八咫鏡はどうしたのでしょうか。実は、剣は分身で本体は熱田神宮にあります。また、鏡の本体は伊勢神宮にあり分身が宮中賢所に祀られているのです。特に鏡は皇祖神である天照大御神の御心ですので、移動されることはないそうです。そして勾玉は従来から皇居御所に祀られています。

 実は、これら三種の神器天皇ですら実見したことがないそうです。えぇ~っ!
じゃぁ、あの侍従達がうやうやしく運んでいた入れ物の中身は本当に剣や勾玉だったのか分からないじゃないか。それにあの入れ物を包んでいた布袋はやけに新しかったぞ。
日頃の管理はどうしてるのか、経年劣化はしていないのかなんて下級国民が心配してもしょうがないか。失礼しました~っ。

 で、本題はですね、今回の三種の神器の継承は贈与に当たる、つまり課税対象になるというので政府があせったという話です。どういうことかというと、現行の所得税法や相続法、皇室経済法を見ると、皇位とともに皇嗣が受け継いだもの(御由緒物といい、三種の神器が含まれる)は非課税になっているのですが、これは天皇崩御による継承を前提としている、つまり相続に伴って継承することを前提としているので、今回の生前退位に伴う継承には適用されないということになるのです。つまり、相続ではないので贈与になり、課税対象になってしまうということですね。

 結論から言うと、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」附則第7条で贈与税の非課税を定め、今回の継承は贈与ではあるが非課税としたのです。そりゃそうだよね、見たことのない神器の課税評価なんて誰も出来ないでしょう。天皇ですら見たことのないものを例え業務上とはいえ見てしまったなんてことになったら、暴れん坊将軍が出てきて「成敗!」されちゃうんじゃないの?

 恥ずかしながら、この年になって皇族方も納税者だってことを知りました。所得税法皇室経済法等で非課税とされているもの以外は我々庶民と同様に納税されているそうです。例えば、上皇陛下は千代田区に住民税を納めているそうです。じゃぁ、確定申告もされているのかな?